最高裁判所第一小法廷 昭和54年(行ナ)20号 判決 1979年12月20日
高松市宮脇町一丁目一〇番一号
再審原告
向井裕
東京都千代田区霞が関三丁目一番一号
中央合同庁舎第四号館
再審被告
国税不服審判所長 岡田辰雄
高松市楠上町二丁目一番四一号
再審被告
高松税務署長 菅原淳
右当事者間の昭和五四年(行ツ)第一五号裁決取消等請求再審事件について、当裁判所が昭和五四年九月二七日言渡した判決に対し、再審原告から再審の申立があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件再審の訴を却下する。
再審費用は再審原告の負担とする。
理由
所論の主張する事由は、いずれも、前記判決に対する民訴法四二〇条所定の再審事由にあたらない。
よって、民訴法四二三条、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 藤崎萬里 裁判官 団藤重光 裁判官 本山亨 裁判官 戸田弘 裁判官 中村治朗)
再審の訴状
御庁昭和五四年(行ツ)第一五〇号事件につき、同年九月二七日判決言渡し、同年一〇月一日送達された左記判決に対し再審の訴をする。
原判決主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
再審の趣旨
原判決を取消す。訴訟費用は再審被告の負担とする。
再審の理由
一、上告人の主張に基づいて違憲の判断をする場合は大法廷でなければならない。前記小法廷でなした判決は裁判所法一〇条一項及び民訴法四二〇条一項にてらし無効であるので再審を請求する。
二、前記判決をした三裁判官はいずれも国民審査の対照当事者であり、昭和五四年一〇月七日の審査投票日の二〇日前の告示後、告示中になした九月二七日の判決は違憲である。よって再審を請求する。
以下準備書面において詳述する。
昭和五四年一〇月一日
右再審原告 向井裕